不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などの情報を、登記所(法務局)の登記情報に記録し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安と円滑をはかる役割をはたしています。
不動産登記は大きく分けて「表示の登記」と「権利の登記」の2つに分類されます。
その不動産の物理的状況を表すための登記を「表示の登記」といい、表題部に関する登記です。
土地家屋調査士が担当いたします。
その不動産の権利に関する登記を「権利の登記」といい、権利部・甲区、乙区に関する登記です。
司法書士が担当いたします。
表題部には、土地の場合、所在・地番・地目・地積が、建物の場合、所在・家屋番号・種類・床面積等が表示されます。
表示の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められており、原則としてその登記の事由が発生したときから1ヶ月以内とされています。
詳しくは御相談願います。
表題登記
表題登記とは、「表題部に最初になされる登記」で、その不動産について各種の登記を行うスタートとして、物理的状況を明らかにするため、登記記録の表題部になされる登記です。
原則的には、表題部の記載に変化があった場合になされるすべての登記を表示登記といいますが、一般的には、建物を新築した場合などに、登記簿を新たに開設して表題部を設けるための登記をいいます。
建物表題変更登記
表題変更登記とは、表題部に記載された物理的状況に変更があった場合に、登記記録上の記載を、現況と一致させる登記です。一般的には、建物を増築した場合などです。
建物滅失登記
登記されている建物を取り壊した場合(滅失といいます。)は、建物を取り壊した旨の登記(建物の滅失の登記)を行い、その建物の登記記録を除去するための登記です。
地目変更登記
登記されている土地の地目(主な用途)に変更があった場合は,その旨の登記(地目に関する変更の登記)をしなければなりません。
ただし、農地や放牧採草地を宅地等の地目に変更するには、農業委員会や県知事の許可等が必要になる場合があり、条件次第では転用が認められないケースもありますので、ご注意下さい。
土地合筆登記
数筆の土地を1筆にまとめるための登記手続きです。
全ての土地が合筆できるとは限らず、物理的、権利的に合筆が出来ないケースがあります。
土地分筆登記
1筆の土地を複数の筆に分けるための登記手続きです。
分筆対象地の境界が確定していない場合は、分筆ができないケースがあります。