土地家屋調査士が窓口となって処理できる業務を紹介します。
業務内容によっては、関連資格者(行政書士、司法書士、建築士、税理士、弁護士等)と連携し、お互いに協力しながら業務を進めて行く場合があります。そのようなときでも、土地家屋調査士が窓口となることで効率よく業務を処理できます。
用途廃止払下手続
道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物」と呼びます。この法定外公共物は国有地ですが、既に目的とする機能を失ったものは、国から払い下げを受けることができます。土地境界確定協議を行い、隣接関係者から払い下げに異議ない旨の同意を取得することで、払い下げ申請をすることができます。
農地転用許可(届出)申請手続
登記記録の地目が田や畑(農地)になっている土地に家などを建てる場合には、農業委員会で農地法の許可や届出が必要です。この土地の地目を宅地に変更する(地目変更登記)際には、この許可書または届出書が必要となります。