会社(法人)の登記に関しては、原則として登記すべき期間が定められています。登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
登記期間内に登記の申請を怠り、その後において申請をする場合であっても、登記申請は登記期間を経過していることにより却下されることはありませんが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので、詳しくは御相談願います。
各種登記手続のほか、議事録の作成、定款改訂、会社組織の見直し等も承ります。
以下に代表的なものを挙げます。
設立登記
新たに会社を設立する場合、会社設立登記を申請し、登記が完了すれば法的には会社成立となります。会社成立に至るまでにすべきことはたくさんあります。
一般的なケースとして、株式会社の設立までの基本的な流れを説明いたします。
株式会社設立までの基本的な流れ
- 1.会社内容を決定する
- 商号(社名)・本店所在地・事業内容(目的)・役員など、会社を構成する必要事項を決定していきます。併せて、類似商号調査(同一所在地に同種の会社が存在しないかの確認)もいたします。
- 2.定款の作成および認証
- 類似商号に該当する会社がないことを確認の上、定款の作成をします。
定款の内容が決定しましたら、公証人の定款認証作業に入ります。
この定款は、会社の根本規則を定めるものですから慎重に進めていきます。 - 3.資本金の払込
- 定款認証を受けましたら、資本金の払込を行います。
発起設立の場合、発起人の指定する金融機関に入金または振込みによって払込します。
一般の銀行のほかにも、信用金庫、労働金庫、信託銀行などを指定することも可能です。 - 4.登記申請手続、完了
- 資本金の払込が完了したら、必要書類を揃えて登記の申請を行います。
登記手続きが完了しましたら会社成立となります。その後、印鑑カードの発行手続などを行います。
本店移転登記
本店を移転する場合、その本店移転登記を行う必要があります。
移転先に同じような会社が存在しないかどうか、類似商号調査を行います。
本店移転登記は、同一管轄内移転か、他管轄への移転かによって手続きや費用が異なります。
変更登記(事業目的の変更)
現在の事業目的に新たに追加したいときや、法改正や社会情勢によって事業目的の変更が生じたときなど、目的の変更手続を行います。
事業内容を決める際に、その事業を行うのに許認可が必要かどうかチェックする必要があります。目的を変更したものの、許可が下りなくて営業ができないという状態にならないように、関係官庁と相談しながら進める必要があります。
役員変更登記
役員の任期満了や増員・辞任など。会社を運営していく中で、さまざまな理由によって役員が変更することになります。
通常、取締役2年、監査役4年の任期となりますが、定款によって任期が定められています。